こんにちはソラヌマです(^^)/
輸入販売について気を付けるべき法律を把握していますか?
守らなければアカウント停止や行政からの処分のリスクがあります。
無視してやっている方を多く見かけますが継続には法令遵守は不可欠です。
私の失敗談も交えつつ解説いたします。
・食品衛生法…6歳未満対象のおもちゃ、口に接する商品
具体的には赤ちゃん用のグッズ、哺乳瓶とかおしゃぶり、またミキサー、フライパン、お皿、フライパン
結構扱っている人見かけますよね。おすすめしませんが搾乳機とかでしっかり許可を取っているセラーも見かけたことがあります。
強い商品があれば許可をとれれば参入障壁になる可能性はありますね(でも無許可セラーがどんどん入ってきたら意味ないかも?)
数年前にニトリで販売していた鍋から有毒物質がみつかったとの報道が記憶にあります。健康に関することですので責任問題にも及びますから基本的には取り扱いは避けたほうがいいですね。
毎日新聞の記事がありました→こちら
・電波法…ブルートゥース、電波を使用する製品
具体的にはラジコン、電話、トランシーバー、ベビーモニター、スマートウォッチ
いわゆる技適マーク(技術基準適合証明)ですね。アカウント停止になったとかいう噂もちらほら。
ブルートゥース製品はどんどん増えていますがメーカーによっては技適を取得しているメーカーもあります。
メーカーホームページで「Technical Data Sheet」を公開しているメーカーはその中に記載があります。
上記はMicrosoftの例です。
どうしても仕入れたい商品があったらメーカーホームページで確認するかメールで聞いてみるといいです。
・電気用品安全法…コンセントにつなぐ商品
電池はオッケーです。いわゆるPSE法ってやつですね。
ベビーモニターとかは技適+PSEでダブルパンチですね。
日本は100Vで海外だと120V製品とかあって日本でも使えるみたいですが
電気製品は発火の危険もありますからやめたほうがいいです。
・薬事法…医療機器、化粧品
具体的には体温計、聴診器、歯医者器具、マッサージ器、石鹸、化粧品(筆はOK)
私は以前体温計を出品していたら保健所から直で電話がきました(笑)
ここら辺の取り締まりは厳しいみたいです。
以下マイナーな法律
・ガス器具に関する法律…ガスバーナー
キャンプ用のガスバーナー等は適合表示がひつようになります。
わたしは以前出品停止をくらったことがあります(笑)
・消費生活用製品安全法
バイク用ヘルメット、ライター、登山用ロープ、レーザーポインタ
さらにレーザーポインタはアマゾンで出品禁止になっていたはずです。
以下の記載をセラーセントラルよりみつけました。
出品禁止商品例
- ポータブル、携帯用レーザー商品
- レーザーポインター
- レーザーフレイヤー
- レーザーペン
- レーザー機能があるスタイラス・タッチペン
- レーザーポインターが組み込まれているプレゼン用リモコン
- レーザーポインターが組み込まれているペット用玩具およびその関連商品
- その他、クラス3R以上の携帯用レーザー商品
- クラス3Bのレーザーが組み込まれている商品(レーザーライトショーなどに使われるプロジェクターなど)
- クラス4のレーザーが組み込まれている商品(産業用レーザー商品など)
・ワシントン条約
取引禁止の動物の一部を使用した製品(象とかトラとか)
・家庭用品品質表示法
衣類についてる成分表示とか洗濯方法とかの表示です。
ここらへんはゆるめです。
と、結構ありますよね。
お客様の安全を守るうえでもしっかりと守っていきたいところです。
でもいい商品があるとついつい仕入れたくなる気持ちもわかります(笑)
わたしはいつも忘れないように目に付くところにまとめたものを貼ってあります。
慣れた時こそちょっといいかなって思いがちですがこのラインはしっかり守っていきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございます(^^)/
[…] 基本的な法律はこちら→輸入販売で遵守しなければならない法律 […]